日々引っ越しの準備に追われているHiroです。
梱包作業も結構まとまってきて部屋の中もだんだんと物がなくなってきました。
新居に引越しの際に行わないといけないことと言えば住民票の異動や免許証などの身分証明書等の変更手続きです。
今回はマイナンバーカードを作っている人向け『住所異動の特例』を紹介したいと思います。

目次
転出手続き
現在住んでいる市区町村の役所で転出する旨の手続きを行います。
市民、住民窓口へ行き転居の旨の必要書類を記入し提出します。
転出手続きは転入の2週間前から行えます。
そのときにマイナンバーカードを発行している人はカードを提出し、特例での異動の旨を伝えます。
特例の異動とは
・転出の際、ネットワーク(住民基本台帳ネットワーク)を通じて転出証明情報が転入先の市区町村の役所へデータ送信されること。
※住民基本台帳カード(住基カード)やマイナンバーカード(個人番号カード)を持っている人を対象にデータ送信ができるので転出証明書が発行されない。
転入手続き
マイナンバーカードを持ち転入先の市区町村の役所で転入の手続きをします。
特例の異動だと転出証明書を持っていく手間が省けるのでスムーズに手続きができるね。

まとめ
特例での転出入の手続きを簡単にまとめてみました。
マイナンバーカードを作っておくとコンビニで住民票が取れたり確定申告ができるなど様々なことに役立ちますね!
マイナンバーカードを発行し有効活用してみては如何でしょうか?

